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エルシーエルジャパン株式会社
 
 電気用品安全法

 電気用品安全法 抜粋 

◆ 電気用品安全法 第一条 目的 ◆ ◆ 電気用品安全法 第二十七条 ◆
  「販売の制限」より抜粋
電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する。
(経済産業省)
電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行うものは、第十条第一項(表示)の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
(経済産業省)
表示マーク 表示マークの説明

◆特定電気用品に表示するマーク
■配線器具は、特定電気用品として区分されPSE及び主な検査機関JETのマークの表示が義務づけられています。
  • 岩塩ランプ等に使用される配線器具類に表示されるマーク
  • JET:財団法人 電気安全環境研究所

◆特定電気用品以外の電気用品に
表示するマーク
■特定電気用品以外の電気用品として区分され販売にはPSEマークの表示が義務づけられています。
  • 岩塩ランプ等の製品化したものに表示されるマーク
  • 製造者:経済産業省届出・登録が必要
  • 製品 :JET等の政府第3者検査機関において販売する電気製品の適合確認試験を終了し適合証明書を取得し、登録工場に置いて自主検査(耐圧試験・点灯試験・外観検査)を実施クリアした製品に対し、左記のPSEマークを表示しなければならない。

エルシーエルジャパン株式会社製岩塩ランプは、上記2つのマーク付きでお届け致します。
安心・安全の岩塩ランプをお届けする製造メーカーです。

○許認可・登録:

  • 電気用品安全法PSE取得:JET適合確認検査合格17Y-JET0236
  • 経済産業省電気用品製造事業登録
  • 電気用品に表示する略称承認取得(経済産業省)
  • 塩特定販売業者 横浜税関登録許可第42号
  • 塩製造業者 関東財務局登録許可第14号

岩塩ランプ、岩塩、ソルトランプのラジャクイーン:運営エルシーエルジャパン株式会社
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